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廃車手続き しても「また乗れる」どういうこと?

2024/03/22 up
廃車関連

廃車を再利用するには

一般的に「廃車」にすると、「一生その車は公道を走らない」というイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。でも実際は違うんです!今回は廃車の「再登録(中古車新規登録)」の手続きについて解説します。

目次

「一時抹消登録」なら、再登録の手続きをすれば公道を走れる!

廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があります。永久抹消登録は、ナンバープレートの返納後に、車両を解体もしくは廃棄処分を行う廃車の手続きです。解体もしくは廃棄処分後は、運輸支局に解体届を提出するため、その車にふたたび乗車することはできません。

一方、一時抹消登録を選ぶと再登録の手続きを行うことで、ナンバープレートが公布され走れる状態になるのです。中古車として再度販売の際や、長期間、海外生活などを行う人などには重宝する廃車手続きです。
そのため「廃車にしても『また乗れる』方法」を選びたい場合は、「一時抹消登録」を選択するといいでしょう。

では一時抹消登録をした車を再登録して公道を走れる状態とするには、どうすればいいのでしょうか。

再登録の手続きをするには?

一時抹消登録の車を再登録する際は、以下の手続きを行います。

1.「警察署」で車庫証明を取得する
車の保管場所の地域を管轄する警察署まで足を運び、手続きを行います。申請を行ってから発行までは3~7日かかるので早目に行いましょう。
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

2.自賠責保険に加入
ナンバープレートがついていないため、このままでは公道を走れません。そのため仮ナンバーの取得をしなければいけません。仮ナンバーの取得には、自賠責保険への加入が必要なのです。

ちなみに仮ナンバーの有効期間は最大5日程度なので、取得後は早目に次のステップに進めるように日程調整をしっかりと行っておきましょう。

3. 最寄りの市町村役場で、仮ナンバーを取得
自賠責保険の証明書(原本)、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、免許証、印鑑などが必要となります。

4.「運輸支局」もしくは「軽自動車検査協会」で申請する
仮ナンバーをもらい運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)で車検を受けることで、登録に必要が書類が揃います。

必要書類
□申請書(国土交通省のホームページからダウンロードできます)
□手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
□自動車検査票
□定期点検整備記録簿
□譲渡証明書(一時抹消登録したときと再登録するときの所有者が変わる場合)
□登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行った車で、登録識別情報の通知を受けていない車の場合は「一時抹消登録証明書」)
□自動車損害賠償責任保険証明書
□自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)

その他に必要な書類

1.所有者と使用者が同一人物の場合
□印鑑証明書(本来は発行から3カ月以内のものですが、最長9カ月に延長)
□印鑑(実印)※代理人申請の場合は代理人の記名でOK
□委任状 ※代理人による申請の場合のみ必要。実印を押印とする
□自動車保管場所証明書(本来は発行後1カ月以内のものですが、最長約7カ月に延長)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

2.所有者と使用者が異なる場合
□所有者の印鑑証明書(本来は発行から3カ月以内のものですが、最長9カ月に延長)
□所有者の印鑑(実印))※代理人申請の場合は代理人の記名でOK
□所有者の委任状 ※代理人による申請の場合のみ必要。実印を押印とする
□住民票(マイナンバー記載なし)または印鑑証明書 ※法人の場合、登記簿謄本など(発行後3ヶ月以内のもの)
□使用者の印鑑 ※使用者本人が直接申請は「認印」、代理人申請は代理人による「記名」
□使用者の委任状 ※代理人申請の場合は認印を押印、使用者本人による申請時は不要
□使用者の自動車保管場所証明書(本来は発行後1カ月以内のものですが、最長約7カ月に延長)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

新型コロナの影響により、自動車登録申請に必要な書類等の有効期限が延長されています。以下を参考としてください(10月8日の申請まで)。
・車庫証明
本来概ね1カ月間→最長で約7カ月

・車庫証明
本来の1カ月程度→最長で約7カ月

・印鑑証明と住民票など
本来3カ月程度→最長で約9カ月
必要書類を発行する場所はそれぞれ違うため、書類を集めるだけでも大変です。書類の有効期限の延長措置があるとはいえ、計画的に行うことが大切です。

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