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自動車税を月割りは可能なのか?

2024/03/08 up
税金関連

自動車税納付用紙
車を購入した後にかかる費用として、毎年4月1日~3月31日の1年間分の自動車税を支払う必要があります。しかし、年度の途中で購入した場合は税金を余分に払っていることになります。このような過払いを解決するのが月割りです。

新車・中古車を問わず適用されるため、どのようなケースで当てはまるのか理解しておきましょう。

目次

年度の途中で新車・中古車を購入する場合

4月1日以降に年度の途中で車を購入した場合は、購入した日の翌月から来年の3月までの税金を支払う必要があります。

たとえば、10月20日に購入した方は11月1日~3月31日の5か月分の自動車税がかかります。
※ 購入当月ではなく翌月である点に注意しましょう。

月割りの考え方は、新車・中古車で違いはありません。ただし、軽自動車に月割りが適用されない点はおさえておきましょう。

普通自動車と軽自動車では別のものとして扱われており、軽自動車の自動車税は「年払いのみ」という決まりになっています。購入日を問わず、1年間分を支払いましょう。

どこで払えばいいのか

・各県税事務所 ※月割単位でもお支払い可能です。
・最寄りのコンビニエンスストア
・指定金融機関

現金はもちろん、クレジットカードでも可能です。またクレジットカードの場合はネットを通じての支払いも可能であり、各都道府県の納税サイトから納めることができます。
クレジットカード払いの場合は、手数料が別途必要です。また納付期限を過ぎた場合は現金のみの支払いとなります。

中古車として購入する場合

中古新規登録を行う場合は、登録を行った翌月分から年度末である3月分までの自動車税が月割で発生します。

ただし軽自動車は自動車税がかかりません。 軽自動車は軽自動車税というものが年度始めの4月1日に発生しますが月割り制度がないので、4月1日以降に購入した場合にはその分の税金がかからなくなります。 もし軽自動車を中古で購入しようと考えている場合は、年度途中で購入する事をおすすめします。

中古車を売却する場合

中古車売買中古車売買の画像 中古車を売却する際には売るタイミングに注意が必要です。

特に4月1日前後で売却する場合は、自分が一度納税を済ましてから引き渡すのか、それとも新しい所有者が自動車税も支払うのかを考えておく必要があります。
自動車税は名義を持っている人に課税されますので、課税を免れるには名義を抹消しなければなりません。

また年度の途中で売却する場合は、自動車税の還付分とリサイクル預託金が査定額に上乗せされているか確認しておきましょう。それらが査定額に上乗せされている場合は、その金額が正式な査定額になるので、満足のいく額かをチェックしておきましょう。

抹消登録を行った場合

手続き
年度の途中で車を抹消登録、つまり廃車にする際には廃車の翌月から3月までで月割り計算をして自動車税が還付されます。翌月からの計算となりますので、3月に抹消登録をしても、自動車税の還付は受けられませんので注意しましょう。

自動車税の還付は、抹消登録手続きすると自動的に受けられます。抹消登録とは自動車の廃車をし、スクラップにする手続きですが、廃車する場合でも納税額は還付されますので、登録後1~3カ月で届く支払通知書を持って還付を受けましょう。

自家用乗用車の自動車税の月割り表

 

総排気量 税額
1リットル以下 22,900円
1リットル超~1.5リットル以下 27,900円
1.5リットル超~2.0リットル以下 33,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 39,800円
2.5リットル超~3.0リットル以下 45,800円
3.0リットル超~3.5リットル以下 52,200円
3.5リットル超~4.0リットル以下 60,000円
4.0リットル超~4.5リットル以下 69,200円
4.5リットル超~6.0リットル以下 79,700円
6.0リットル超 100,800円

 

軽自動車税には月割りはありませんので注意してください

ミライースの写真
軽自動車税には月割りはありません。4月2日以降の早い時期に購入すると、1年分の軽自動車税10,800円を節約できます。軽自動車税支払いも考慮に入れて購入時期を検討するのが賢い選択といえるでしょう。

 

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