廃車にしたいけれど「できない」車があるって、ご存知でしたか。今回は、そのままでは廃車にできない車と、その車を廃車にする方法を探っていきましょう。
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「廃車」とは「車をスクラップにすること」と、思っている方はいませんか。残念ながら、それでは正解とはいえません。スクラップにならなくても「廃車」と言われる状態の車も存在するのです。では、廃車とは、一体何なのでしょうか。
廃車とは「車の名義(車籍)を抹消させ、公道を走れなくすること」です。スクラップされた車はもちろんですが、博物館などに飾られている車や、個人的なコレクションとして保管されている車も、登録自体が抹消されていれば「廃車」なのです。そのためピカピカにきれいな廃車も存在わけです。
では、廃車にしたくてもできない車とは、どのような車なのでしょうか。
所有者とは、車の持ち主のこと。使用者と所有者が同一の場合は問題ないのですが、使用者と所有者が違い、所有者の同意が得られない車は、そのままでは廃車にはできません。ではケースごとに、その対処法を見ていきましょう。
友人や知人、家族から車を購入もしくは譲ってもらった際に、名義変更をしていない場合におきがちです。この場合は、所有者に廃車の同意を取りつけ、必要な書類等(所有者の実印や印鑑証明、譲渡証明書)を揃えることで廃車を行えます。
車をローンで購入すると、多くの場合、所有者はクレジット会社や販売店名義となります。ローンを払い終わるまでは、所有権をクレジット会社などに預けている状態(所有権留保)です。
この場合は、車のローンを完済した後、名義人を自分に変更する方法が1番スマートですが、すぐに完済できない人もいるでしょう。その場合は、相手と交渉してみる必要があります。
ちなみローンを組んだ先が銀行系の場合は、所有者は「自分」であることが多いです。自分が所有者なので、ローン返済中であっても廃車にしようと思えばできる状況といえます。
車検証を見ればすぐに所有者が誰かは確認できるため、あらかじめチェックしておくといいでしょう。
自動車の所有者が行方不明で連絡がつかない場合でも、同意を得ずには廃車にできません。ただ「解体」はできるので、駐車場代などが気になる場合はこのような選択肢もあります。税金に関しては所有者が払うものなので、とくに心配する必要はないでしょう。
また車検切れの状態が5年以上続いた場合は、強制的に登録が抹消されます。所有者の同意のない状態では、自分で廃車にはできませんが、時間が経過することで結果的に廃車となるわけです。
同意を得るべき車の所有者が亡くなっている場合は、以下の書類を用意して、地域の陸運支局で相続手続きが必要となります。
□車検証(自動車検査証)
□被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
□被相続人の戸籍の全部事項証明書 ※または相続人全員の戸籍謄本
□遺産分割協議書
□代表相続人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの
□代表相続人の実印の準備 ※または委任状に実印を押印したもの
□車庫証明書
軽自動車の場合は、資産と見なされないため、遺産相続の手続きは必要ありません。軽自動車検査協会の事務所や支所などで名義変更後に、廃車手続きを行うといいでしょう。
※こちらの記事でも解説しているのでご参照ください。
災害や盗難などによって車が手元にない場合は、どうしたらいいのでしょうか。この場合は、通常の廃車手続き用の書類とともに、以下の書類を用意することで廃車手続きが可能となります。
●自然災害の場合・・・罹災証明書(市町村が発行)
●盗難の場合・・・盗難届の受理番号
自動車税を滞納している場合、その滞納年数によって廃車できるか否かが変わってきます。
滞納が1年程度の場合は、廃車が可能です。しかし滞納が2年以上続いている場合は、税務署が管理する「嘱託保存」の状態となってしまいます。
嘱託保存になった車は、廃車にはできませんが「解体」は可能です。車を解体後に解体届を提出すれば、自動車税の課税はストップできます。嘱託保存の状態でも自動車税は課税され続けるため、できるだけ早く解体した方がいいでしょう。
もちろん車を解体しても、未納分の納税は必要です。納税方法などは税務署と話し合ったうえで、しっかりと廃車手続きを完了させましょう。
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