親が亡くなった際に車を相続した場合は、どうすれば良いのでしょうか。ここでは車を相続した時に知っておきたいことを解説します。
目次
被相続人から相続した車が、被相続人の名義とは限りません。自動車検査証などで、車の名義が誰になっているかチェックしたほうがいいでしょう。
車を購入した際にローンを組んでいる場合は、信販会社、ディーラー、銀行などの名義になることがあります。この場合は、金融機関の名称を調べてコンタクトを取ります。ローンは完済されているか確認後、問題がなければ車の名義変更の手続きを行いましょう。
車のローンが完済されている場合は、そのままトントン拍子にいきますが、ローンが残っている場合は以下の選択肢となります。
・ローンを一括返済する
ローンを一括返済後に、自分の名義にする選択肢です。遺産でローンを返済する場合は、被相続人が残した遺産の「プラス」も「マイナス」も合わせて引き継ぐ「単純承認」をしたことになります。こちらが一般的な方法となります。
・ローンを引き継ぐ
ローンの返済中は、基本的に相続者が車を運転することは可能です。その際は「使用者変更の手続き」をしておくようにしましょう。ローン完済後は名義変更をして、正式に自分の車にすることができます。
・車を売却して、ローンの返済にあてる
相続してもご自身が車を持っているいる場合や、必要ない場合などは、車の売却をしてローンの返済に充てることも可能です。金融機関の契約内容によるため、必ず契約内容の確認をしてから行いましょう。
車を売却するということは、相続を「単純承認」したとみなされます。
・相続放棄
相続する遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を選択する人が多いのではないでしょうか。その場合は、車についても相続放棄したことになります。
相続した車の名義変更をする場合は、以下の場所で行います。
軽自動車の場合・・・新所有者が車を使用する場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所
それ以外の場合・・・新所有者が車を使用する運輸支局
書類は複数の相続人がいる場合と、単独相続の場合では書類の内容が異なるので注意しましょう。
・自動車検査証(車検証)
・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本 ※被相続人の死亡の事実を証明する書類
・被相続人の戸籍の全部事項証明書 ※または相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・代表相続人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの
・代表相続人の実印の準備 ※または委任状に実印を押印したもの
・車庫証明書
※相続人が1人の場合は、遺産分割協議書は不要。
※新所有者を1人決め、複数の相続人全員で名義変更手続きを行うの場合は、遺産分割協議書の代わりに新所有者以外の相続人の実印が押された譲渡証明書を提出します。
※車の価額が100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書を遺産分割協議書の代わりに提出すると、新所有者のみの書類でOKとなります。
他にも相続した車の名義変更に関する記事は、こちら にもありますのでご確認ください。
車を相続した際に忘れてはいけないのは、自動車保険の存在です。故人が加入していた自動車保険会社に連絡をして所定の手続きをしましょう。
上記でしめした通り、故人名義のままでは車を乗ることは可能です。しかしいずれ車を売却もしくは廃車にする時がくるかもしれません。そのときに名義変更が終わっていないと、売却および廃車がスムーズに行えない場合があります。
そのためできるだけ早めに、名義変更を行っておくといいでしょう。
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